2020-02-10 第201回国会 衆議院 予算委員会 第10号
内閣府人事課の推薦名簿の保存期間についてコメントをする立場にはございませんけれども、一般的に、同種の推薦名簿であっても、それぞれの課によって、推薦規模や推薦方法、あるいは位置づけや扱い等が異なることもあり、その結果、保存期間に違いが生じることもございますと承知しておるところです。それぞれ業務の違いもあるため、違いが生じることを御理解いただければと思います。
内閣府人事課の推薦名簿の保存期間についてコメントをする立場にはございませんけれども、一般的に、同種の推薦名簿であっても、それぞれの課によって、推薦規模や推薦方法、あるいは位置づけや扱い等が異なることもあり、その結果、保存期間に違いが生じることもございますと承知しておるところです。それぞれ業務の違いもあるため、違いが生じることを御理解いただければと思います。
例えば、同種の推薦名簿であっても、行政機関によって推薦の規模や推薦方法、また位置づけや扱いなどが異なるということもございますから、その結果、保存期間に違いが生じることもあることを御理解いただきたい。
その時点で一部の方の恣意的な推薦の仕方がないように、透明性のある推薦方法にしていただければなというふうに思っております。
文部科学省としては、具体的には学長に求められる資質、能力としては、例えば国外に対する発信力や地域との協力関係を構築するための交渉力など、また、学長選考の具体的手続、方法としては、例えば候補者の推薦方法、候補者による所信表明やヒアリングの実施など、学長選考会議が行う候補者選考の方法、また教職員に対する意向調査の在り方などを想定しているところでございます。
現状を申し上げますと、私立学校審議会の構成の四分の三以上を私立学校関係者が占めるという規定がございまして、また、その委員の推薦方法についても、現状では細かな規定があるわけでございます。そういったことも踏んまえながら、先ほど申し上げた指摘や批判につながっているのではないかと考えているわけでございます。
本法律案は、中央省庁等改革基本法の規定により、総合科学技術会議において行われた日本学術会議の在り方についての検討結果等を踏まえ、日本学術会議の所轄、組織、会員の推薦方法等を改めようとするものであります。 委員会におきましては、日本学術会議の改革の経緯、役割の重要性と今後の方向、総合科学技術会議との機能分担等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
この現状につきましてはいろいろ批判、御指摘もあるわけでございますけれども、現行制度において、その構成の四分の三を私学関係者が占めていること、推薦方法について詳細な規定を定めていることについて指摘、批判があるように受けとめております。 こういった詳細な規定が各都道府県における私学行政を過度に規制しかねないといった指摘が総合規制改革会議よりも出されております。
本案は、中央省庁等改革基本法の規定に基づき行われた、総合科学技術会議における日本学術会議のあり方についての検討の結果等を踏まえ、日本学術会議の所轄、組織、会員の推薦方法等を改めようとするもので、その主な内容は、 第一に、日本学術会議の所轄を総務大臣から内閣総理大臣に変更すること、 第二に、日本学術会議の組織について、副会長を一名増員し、部の構成を三部に大くくり化するとともに、日本学術会議の職務の
さて、法改正の中で出ている問題で具体的に伺いたいことがございまして、その一つが、会員推薦方法を大きく変更することでございます。 会員を科学者の業績に基づいて選考する方法として、その趣旨というのは理解もできるわけですけれども、今質問いたしましたように、やはり独立性との関係で、これはどういうふうになるのかなということがありまして、伺うわけであります。
第三に、部の定員、専門別の定員、学協会の候補者及び推薦人の届け出、会員推薦管理等、学術会議のあり方及び推薦方法の根幹が政令にゆだねられております。二重三重に政府の統制を強めるものになっているわけです。学術会議の独立性、自主性を奪うとともに、憲法に保障された学問の自由を奪うものとなっているわけです。
第三に、部の定員、専門別の定員、学協会の候補者及び推薦人の届け出、会員推薦管理等、学術会議のあり方及び推薦方法の根幹が政令にゆだねられており、二重三重に政府統制を強めるものとなっています。学術会議の独立性、自主性を奪うとともに、憲法に保障された学問の自由を奪うものとなっていることであります。
ドイツなどは、候補者の推薦方法は秘密投票でするというようなことまで政党法にあることを見て、なるほどと思ったのでございますが、このような法制の整備、これについて今後どのように考えられるか。
しかし日本学術会議といたしましては、こういう本年度から変わった審査の方法と申しますか、委員の推薦方法については従来の行き方と違いますので、ことに第二段階の審査委員の最終的決定権を持つのは非常に重要と考えまして、従来どおり順位を付して推薦すべきものと主張してまいったのでございます。
○加瀬完君 推薦方法はどうなっておりますか。
それで、もう少し詳しく申しますと、推薦の御依頼がありましたけれども、科学研究費補助金の運用上の改善策について、昨年文部大臣あてに申し入れましたとおり、審査委員の推薦方法の改革については、関係学・協会とも連絡協議の上、本会議として十分審議を尽くす必要があると考える、したがって、たいへん遺憾ながら御希望に応じて推薦を行なうことができない、そういう返事をいたしました。
そういうわけで、ここまで茅さんが考えたんならこの線で協力して四十三年度とにかく委員の推薦をやろうという御意見の方もありましたし、それから、それはそうであるけれども、学術会議がそういう推薦方法を中間報告に対する批判として申し入れたその精神——先ほどから申し上げ、少し長く話しておしかりいただいたわけですが、基本的な考え方に審議会がそれをもっともだと考えてこういう線か出てきたのであるかどうかまだわからないと
第二に、選挙委員の選出方法については、不当な争いの惹起を予想される公選方法をとらず、推薦方法を希望する意見がほとんどの意見であります。第三に、市町村農業委員会の性格にその使命を十分に果せない制約があるため、真に法の求める農民、農業の代表機関的な性格を果せない。従って、市町村農業委員会は法人格を有する団体たらしめ、その活動分野を広げるべきであるとの要望の点であります。
そういうのであれば、ある一定の推薦方法を町村の条例できめまして、でたらめの推薦ができないようにいたしましてこれを行えば、選挙の効果に近い結果が維持できるものと考えたのであります。従いましてその点は条例できめてもいいかと思います。
あなたは、選挙よりももっと民意を反映した方法として推薦の方がいいと言われておりますが、現実にはこの推薦方法というものはどう行われておりますか。
それから推薦方法でありますが、これらは一切条例にまかせておりますが、私どもの方で一応考えておりますのは、市町村長が、ただいまあります区長とか、あるいは常会長というようなものを椎熊委員長に頼みまして、その人を世話人にいたしまして、部落の人を集めて、そこでいろいろ候補者をあげ、その中で投票によるか、あるいは全体に集まっていただいてそこで相談できめるか、そういうふうな形を考えております。
○川村参考人 先ほど議員さんからお尋ねあったことと大体同じだと思いますが、その推薦方法、任命方法等については、法案等の成立を見ない今日でありますから、まだ研究に十分を尽しておりません。
○川村参考人 先ほどもちょっと、部落の推薦方法等についてはいまだ深く研究しておらぬということを申し上げましたが、これが成立いたしました以上は、部落の推薦方法等について少くとも町村長がよりよく指導し、適材適所の委員を選出するような指導ができると思います。(「抽象論だ」と呼ぶ者あり)抽象ではありません。
もう一つは、もつと輿論を喚起して、公選とまでは行きませんでも公選と同じような姿に行けるような推薦方法を考えたらどうか。ことに基本人権の問題については一番問題になりますから、その関係を持つた労働組合の人たちの意見、あるいは農民組合、農業団体の意見、あるいは青年団、婦人会などの意見を必ず聞いて選定をするというように規定の変更をする御意思があるかどうか。この二点についてお伺いいたします。
○古屋(貞)委員 ここに改正をいたしまする根本になりまする委員の推薦方法について政府にお尋ねしたいと同時に、私どもの希望を申し上げたいのであります。従来の選任の方法を現実に知つておりまするが、村長さんが大体一部の者と相談して推薦するような場合が多いのであります。この人権委員の選任の民主的な実際に運営する方法を講じてやつていただきたい。
委員会の審議に当りましては、亀田委員から人権擁護委員の推薦方法の改正について、赤松委員より任期の延長について、中山、青木両委員から人権擁護に関連して戦犯の釈放についての政府の措置について、それぞれ適切なる質疑が行われましたが、その詳細については速記録によつて御了承を願うことといたします。